Top page >
Q&A
よくあるご質問
産業廃棄物に関するご質問
Q1:一般の廃棄物と産業廃棄物はどう違うのですか?
Q2:特別管理産業廃棄物とは何ですか?
Q3:自社内で処理する場合も許可が必要ですか?
Q4:産業廃棄物処理を業者に委託する場合、契約書が必要ですか?
Q5:産業廃棄物処理の委託契約書の様式は決まっていますか?
Q6:産業廃棄物処理業者を調べるにはどうしたらいいですか?
Q7:マニフェストとは何ですか?
Q8:マニフェストを交付しなかったり保管が適切ではない場合、
罰則はあるのですか?
Q9:法定期限を過ぎてもマニフェストが返送されない場合、
どのようにすれば良いですか?
Q10:排出事業者のマニフェストの保存期間は何年ですか?
東亜オイル興業所に関するご質問
Q11:収集した産業廃棄物を実際にどのようにリサイクルしているのですか?
Q12:BWFってなんですか?
Q13:回収された油はどのような商品になっていますか?
Q14:どのような環境活動を行っているのですか?
Q15:廃棄物の回収は依頼してからどれくらいで回収してもらえますか?
また、回収にはどういう手続きをおこなえば良いですか?
Q16:廃棄物の定期回収、ピットや分離槽の定期清掃の頻度はどれくらいですか?
Q17:TOAシブルに処理やメンテナンスを依頼するメリット(他社との違い)は?
Q18:危険物施設のメンテナンスって何ですか?
TOAシブルで請け負った工事はどこまでやってくれるの?
●産業廃棄物に関するご質問
Q1:一般の廃棄物と産業廃棄物はどう違うのですか?
A1:
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類の廃棄物のことです。
したがって、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、下記の20種類に該当しなければ一般廃棄物となります。
なお、ここでいう事業活動とは製造業、建設業、オフィス、商店だけでなく学校等の公共事業も含まれます。
産業廃棄物の分類
ページトップへ戻る
産業廃棄物の種類と具体例
種 類 |
具 体 例 |
あらゆる事業活動に伴うもの |
1 |
燃え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2 |
汚泥 |
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 |
廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
5 |
廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
6 |
廃プラスチック |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 |
ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず |
8 |
金属くず |
鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
10 |
鉱さい |
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
特定の事業活動に伴うもの |
11 |
がれき類 |
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12 |
ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
13 |
紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 |
木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
15 |
繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 |
動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17 |
動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
18 |
動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19 |
動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
20 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
Q2:特別管理産業廃棄物とは何ですか?
A2:
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境に
被害を生じる恐れのある性状を有するものを特別管理産業廃棄物といいます。
この特別管理産業廃棄物が生じる事業場においては、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが必要となります。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、法で定められた一定の資格を満たすか、
あるいは指定された講習会を受講し修了試験に合格することが必要です。
特別管理産業廃棄物の種類と主な排出場所
種 類 |
性状および具体例 |
廃油 |
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
《関連事業》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他 |
廃酸 廃アルカリ |
pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
感染性産業廃棄物 |
感染性病原体を含むか、そのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等) |
《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 |
廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 |
PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 |
PCB処理物 |
廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 |
建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められたもの等 |
《関連事業》石綿建材除去事業等 |
有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
《関連事業》大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場 |
ページトップへ戻る
Q3:自社内で処理する場合も許可が必要ですか?
A3:
排出事業者が自ら廃棄物を処理することを「自己処理」といい、
自己処理する場合は産業廃棄物処理業や特別管理産業廃棄物処理業の許可は不要です。
しかし、廃棄物処理法に定められた処理基準に従って処理しなければなりません。
ページトップへ戻る
Q4:産業廃棄物処理を業者に委託する場合、契約書が必要ですか?
A4:
産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、産業廃棄物処理法に規定されている委託基準に従って、
委託業者と契約書を締結することが義務付けられています。
契約書の締結は、産業廃棄物の収集運搬については収集運搬業者と、
処分については処分業者とそれぞれ直接契約書を締結しなければなりません。
ページトップへ戻る
Q5:産業廃棄物処理の委託契約書の様式は決まっていますか?
A5:
様式については特に規定されていませんが、廃棄物処理法に規定されている項目を満たすことが必要です。
(社)全国産業廃棄物連合会が作成したひな型を参照するか、当社にお問い合わせください。
ページトップへ戻る
Q6:産業廃棄物処理業者を調べるにはどうしたらいいですか?
A6:
1. 環境省のホームページにある
「産業廃棄物処理業者情報検索システム」から検索する。
2. 都道府県・政令市がホームページで公開する許可業者情報を参照する。
3.(財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する情報検索システム
「産廃情報ネット」から検索する。
4.(社)全国産業廃棄物連合会のホームページ
「処理企業検索システム」から検索する。
または、各都道府県の産業廃棄物協会へ照会する。
などの方法があります。
ページトップへ戻る
Q7:マニフェストとは何ですか?
A7:
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することとなっています。
そのため、処理を他人に委託する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、
産業廃棄物と一緒に流通させることで、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、
委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握することが義務付けられています。
マニフェストには産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などが記載されています。
平成10年12月からはマニフェストの適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されるとともに、
従来の複写式伝票(以下、「紙マニフェスト」という)に加えて、
電子情報を活用する電子マニフェスト制度(以下、「電子マニフェスト」という)が導入され、
排出事業者は紙マニフェストまたは電子マニフェストのいずれかを使用することになりました。
ページトップへ戻る
Q8:マニフェストを交付しなかったり保管が適切ではない場合、罰則はあるのですか?
A8:
マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、
マニフェストに関する定めに違反した排出事業者および処理業者は、万一、
委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令を受けることがあります。
また、違反の内容によっては刑事罰を受けることがありますので、マニフェストの交付、運用、保管には特段の注意が必要です。
ページトップへ戻る
産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして産業廃棄物管理票を交付した場合 |
措置命令・
罰金(法第29条第3項) |
管理票交付者に管理票の写しを送付せず、または規定事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した運搬受託者 |
措置命令・
罰金(法第29条第4項) |
処分受託者に管理票を回付しなかった運搬受託者 |
措置命令・
罰金(法第29条第5項) |
管理票の写しを管理票交付者に送付せず、もしくは規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した処分受託者 |
措置命令・
罰金(法第29条第6項) |
送付された管理票の写しを保存しなかった管理票交付者 |
措置命令・
罰金(法第29条第7項) |
受託していないものについて、虚偽の記載をして管理票を交付した産業廃棄物収集運搬業者もしくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者もしくは特別管理産業廃棄物処分業者 |
措置命令・
罰金(法第29条第8項) |
情報処理センターに虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者(排出事業者) |
措置命令・
罰金(法第29条第10項) |
情報処理センターに報告せず、もしくは虚偽の報告をした運搬受託者および処分受託者 |
措置命令・
罰金(法第29条第11項) |
マニフェスト確認義務(一定期間内に運搬または処分が終了したことを確認する義務)に違反した排出事業者 |
措置命令 |
措置命令に従わない場合、5年以下の懲役もしくは
1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号)
ページトップへ戻る
Q9:法定期限を過ぎてもマニフェストが返送されない場合、どのようにすれば良いですか?
A9:
マニフェストは交付から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、
返送されなければなりません。万が一、上記の法的期限が過ぎてもマニフェストが返送されない場合、
委託業者に問い合わせて処分の状況を把握するとともに、報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。
ページトップへ戻る
Q10:排出事業者のマニフェストの保存期間は何年ですか?
A10:
マニフェストは返送された(送付を受けた)日から5年間保存する義務があります。
保存するマニフェストは
・積替えを行わず処分施設に直行する場合:B2票、D票
・積替えを行う場合:B2票、B4票、B6票、D票
となっています。また、委託契約書についても契約終了後5年間保存する義務があります。
ページトップへ戻る
●TOAシブルに関するご質問
Q11:収集した産業廃棄物を実際にどのようにリサイクルしているのですか?
A11:
回収した廃油は、再生重油・再生潤滑油・剥離剤・防錆剤等にリサイクルされます。
また、収集した汚泥や塗料、焼却された廃棄物の焼却灰等は、
BWFプラントにて混ぜ合わされ、石炭代替燃料にリサイクルされます。
ページトップへ戻る
Q12:BWFってなんですか?
A12:
汚泥・煤塵・廃塗料・廃プラスチック・廃ウエス・木くず等の廃棄物を混ぜ合わせて製造する再生固形燃料のことです。
BWFは、Biomass Waste Fuelの頭文字からきており、この汚泥等の廃棄物から再生固形燃料を生成するプラントは当社のものが国内で唯一となっております。
ページトップへ戻る
Q13:回収された油はどのような商品になっていますか?
A13:
サムテックシリーズをはじめとする剥離剤・防錆剤等の化成品、各種再生重油や再生潤滑油となっております。
ページトップへ戻る
Q14:どのような環境活動を行っているのですか?
A14:
クリーン焼却、リサイクル処理を通じて、廃棄物を環境に配慮した形で処分するのと同時に、
全社あげてのエコドライブ、ISO14001認証等の取り組みをおこなっております。
また、BWFプラントにて生成された固形燃料をご使用いただくことで、大幅な燃料コストとCO2削減に貢献しております。
ページトップへ戻る
Q15:廃棄物の回収は依頼してからどれくらいで回収してもらえますか?
また、回収にはどういう手続きをおこなえば良いですか?
A15:
回収までの日数は通常2日〜1週間程ですが、配車状況によって変動する場合があります。
なお、緊急時の対応に関しましては別途ご相談させて頂きますのでお気軽にご連絡ください。
回収の流れとしては、新規の場合は、まず廃棄物処理委託契約を締結する必要があります。
(契約期間内の回収依頼に関しては、回収する廃棄物にもよりますが、
お電話でのご依頼が可能です。)契約の処理と同時進行で、
担当からお見積りを提示させて頂き、価格・日程等でご了承いただけた時点で回収にお伺い致します。
回収時にはマニフェスト伝票を発行致しますので、排出事業者様にて保管して頂きます。
マニフェスト伝票は回収時(A票),収集運搬終了時(B2票),中間処分終了時(D票),
最終処分終了時(E票)にそれぞれ控えをお渡し・ご郵送致します。
■フロー(新規の場合) 契約締結 → お見積り提示 → 回収 →
マニフェスト発行 → E票の発行(最終処分完了の証明)
ページトップへ戻る
Q16:廃棄物の定期回収、ピットや分離槽の定期清掃の頻度はどれくらいですか?
A16:
一定期間で、一定数量の廃棄物が見込める場合には、定期回収のご提案をさせて頂きますが、
回収が必要なタイミングでその都度ご依頼いただくことも可能です。
なお、油水分離槽の定期清掃は、分離槽の大きさや使用状況によって異なりますが、
概ね1ヶ月〜1年に1回の周期に清掃するケースがほとんどです。
ページトップへ戻る
Q17:TOAシブルに処理やメンテナンスを依頼するメリット(他社との違い)は?
A17:
1.安心
弊社は創業以来60年、油性廃棄物処理のスペシャリストとして企業活動を行っており、
その高い技術力と永年の環境への取り組みは、平成20年に環境大臣賞を受賞するなど、
高い評価をいただいております。
これからも「お客さまの安心」をモットーに、ご依頼いただきました廃棄物の収集・運搬、適正処理、清掃・メンテナンス等につきまして
責任をもって行ってまいります。
2.迅速
弊社では常にスピーディーな対応を心がけております。
特に、緊急の作業(油の漏洩)や廃棄物の処分は、油性廃棄物処理に関する永年のノウハウを活かし、迅速にかつ確実にご対応致します。
3.低価格
収集・運搬・中間処理まで自社で一貫して行うことができますので低価格でのサービス提供が可能です
清掃・メンテナンス作業に関しても、各種行政や消防等の申請から工事・作業及び廃棄物処分まで
一括で請け負うことができますので、低価格で安心してお任せいただけます。
ページトップへ戻る
Q18:危険物施設のメンテナンスって何ですか?
TOAシブルで請け負った工事はどこまでやってくれるの?
A18:
危険物施設のメンテナンスとは、主に、地下タンク貯蔵所における底部スラッジの清掃、
漏洩検査、FRPライニング工事、配管や液面計の校正等の作業です。また、弊社では、
油脂設備(タンク・配管・ポンプ)や工業用ピット等の設置・解体・検査・修繕・清掃等もおこなっております。
●作業例
・新規タンク及び配管の設置
・古いタンク及び配管の解体
・タンク、ピット、側溝等の清掃
・タンクの漏洩検査
・液面計の校正
ページトップへ戻る